昨今の少子高齢化・核家族化により日本には空き家が増えています。
度々この問題がテレビ番組等で取り上げられているので、ご存知の方もいると思います。
手入れの行き届いた空き家ならばそこまでの問題はないでしょう。
しかし、ただそこに存在しているだけの空き家は様々な問題を抱えています。
屋根や外壁の剥離による飛散、門や塀の老朽化による倒壊、不法投棄による害虫の発生、不法侵入による治安の悪化等々。。。
空き家の近隣住民の方も不安を感じると思います。
人口が減少していくにつれて空き家は増加する一方です。
そこにはいくつもの理由が存在するでしょう。
建物の老朽化や社会のニーズの変化はもちろん、一番多いのが核家族化が進み昔のような2世帯3世帯同居から、結婚して新築を求める人が増えたからではないでしょうか?
このようなケースの場合、親世代が亡くなって実家を相続しても住む人がいません。
”空き家対策措置法”の施行前は、住んでいる人がいなくてもそこに家が存在しているだけで、固定資産税の住宅用地特例がありました。
ですから、わざわざ壊すことなくそのままの状態でおいておく方が大半だったのでしょう。
ご自身が育った思い出のつまった実家を簡単に処分できる人もなかなかいないと思いますし、具体的に住む予定がなくても、固定資産税の特例もあり、解体するにも費用がかかるので、なんとなくそのまま時が過ぎてきてしまった。。。
という方もいるでしょう。
今まではそれでも良かったのかもしれません。
しかし、平成27年5月に”空き家対策措置法”が施行されたことにより状況が変わってきています。
空き家の所有者全てに法的罰則が科せられるということではありませんが、「特定空き家」に認定され、適切な措置を行わないと固定資産税の住宅用地特例の対象から外されたり、過料の対象となったりします。
富士市では今後の空き家対策や様々な支援制度創設に向けて、平成30年度から空き家の調査を始める予定となっているようです。
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